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『礼と節』を徹底解剖 Part-4

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 『礼と節』を解剖し、自らの生きる根幹とする事が、しいては、争いごとを無くす世の中を作る事ができると思い、『礼と節』にかかわる昔の言葉を教養として知る事ができればと思っています。

 その第一弾として、聖徳太子の『十七条憲法』を取り上げています。

 前回同様原文は、下記のバーをクリックすると見る事が出来ます。

『十七条憲法 原文』
第一条 一曰。以和為貴。無忤為宗。人皆有黨。亦少達者。是以或不順君父。乍違于隣里。然上和下睦。諧於論事。則事理自通。何事不成。
第二条 二曰。篤敬三寳。三寳者仏法僧也。則四生之終帰。萬国之極宗。何世何人非貴是法。人鮮尤悪。能教従之。其不帰三寳。何以直枉。
第三 三曰。承詔必謹。君則天之。臣則地之。天覆地載。四時順行。万氣得通。地欲覆天。則致壊耳。是以君言臣承。上行下靡。故承詔必慎。不謹自敗。
第四条 四曰。群卿百寮。以礼為本。其治民之本。要在乎礼。上不礼而下非齊。下無礼以必有罪。是以群臣有礼。位次不乱。百姓有礼。国家自治。
第五条 五曰。絶餮棄欲。明辯訴訟。其百姓之訴。一日千事。一日尚尓。况乎累歳須治訟者。得利為常。見賄聴 。便有財之訟如石投水。乏者之訴似水投石。是以貧民則不知所由。臣道亦於焉闕。
第六条 六曰。懲悪勧善。古之良典。是以无匿人善。見悪必匡。其諂詐者。則為覆国家之利器。為絶人民之鋒釼。亦侫媚者対上則好説下過。逢下則誹謗上失其如此人皆无忠於君。无仁於民。是大乱之本也。
第七条 七曰。人各有任掌。宜不濫。其賢哲任官。頌音則起。 者有官。禍乱則繁。世少生知。尅念作聖。事無大少。得人必治。時無急緩。遇賢自寛。因此国家永久。社稷勿危。故古聖王。為官以求人。為人不求官。
第八条 八曰。群卿百寮。早朝晏退。公事靡 。終日難盡。是以遅朝。不逮于急。早退必事不盡。
第九条 九曰。信是義本。毎事有信。其善悪成敗。要在于信。群臣共信。何事不成。群臣无信。万事悉敗。
十条 十曰。絶忿棄瞋。不怒人違。人皆有心。心各有執。彼是則我非。我是則彼非。我必非聖。彼必非愚。共是凡夫耳。是非之理能可定。相共賢愚。如鐶无端。是以彼人雖瞋。還恐我失。我獨雖得。従衆同擧。
第十一条 十一曰。明察功過。罰賞必當。日者賞不在功。罰不在罪。執事群卿。宜明賞罰。
第十二条 十二曰。国司国造。勿斂百姓。国非二君。民無兩主。率土兆民。以王為主。所任官司。皆是王臣。何敢與公。賦斂百姓。
第十三条 十三曰。諸任官者。同知職掌。或病或使。有闕於事。然得知之日。和如曾識。其非以與聞。勿防公務。
第十四条 十四曰。群臣百寮無有嫉妬。我既嫉人人亦嫉我。嫉妬之患不知其極。所以智勝於己則不悦。才優於己則嫉妬。是以五百之後。乃今遇賢。千載以難待一聖。其不得賢聖。何以治国。
第十五条 十五曰。背私向公。是臣之道矣。凡人有私必有恨。有憾必非同。非同則以私妨公。憾起則違制害法。故初章云。上下和諧。其亦是情歟。
第十六条 十六曰。使民以時。古之良典。故冬月有間。以可使民。従春至秋。農桑之節。不可使民。其不農何食。不桑何服。
第十七条 十七曰。夫事不可独断。必與衆宜論。少事是輕。不可必衆。唯逮論大事。若疑有失。故與衆相辨。辞則得理。
[出典]金治勇(1986)『聖徳太子のこころ』大蔵出版.

 現代文を要約したものを下記に示してあります。バーをクリックすると見る事が出来ます。
『十七条憲法 現代文要約』
1.和を以て貴しとなす。という、有名な言葉を一番最初書いています。
2.仏・法・僧を信奉しなさい
3.王(天皇)の命令に、謹んで服従しなければ、国家の存亡にかかわる。
4.上の者が礼を遵守しなければ、下の秩序はみだれ、下の者が無礼であれば罪人を作る。
5.法を行う者は、接待や供与を受けず、厳正に審判すること。
6.面従腹背の輩は、国家を滅ぼす。
7.権限の乱用は国家の存続をおびやかす。
8.公務につく者は、早く出勤し、遅く退出する。
9.真心は人の道の根本である。真心をもって仕事をすること。
10.人間は賢愚を同時に備えている。耳輪に端がないのと同じである。自分がすべて正しいと言う考えを持たない事。
11.信賞必罰の励行。
12.税金は重複して取ってはならない。
13.職務に対しては熟知し、公務を停滞させてはいけない。
14.嫉妬の禁止。
15.私心を捨てて公務にあたる事。
16.人民を使役する時は、時期、環境を考えてする。
17.重大な事柄を判断する時は、必ず衆知を集め議論したうえで決める事。

 本日のテーマは、『十七条憲法』第四条です。
 漢文では『群卿百寮 以礼為本 其治民之本 要在乎礼 上不礼而下非齊 下無礼以必有罪 是以群臣有礼 位次不乱 百姓有礼 国家自治』です。

 初めの文節から最後の文節まで読み下し(日本語の語順で読み直す)を試みます。『群卿百寮を以て礼の本と為す 其れは民を治める之が本である 礼が在るを要する 上が礼を不 下齊わ非 下に礼が無ければ以て必ず罪が有る 是を以て群臣が礼有る時は 位次乱れ不 百姓礼有る時 国家は自ずと治まる

 これを現代文に直すと、『官僚が進んで礼の範になる、それは民を治める基本である。上の者が礼を無くせば下は整わない、下の者に礼が無くなれば必ず罪を犯す。だから、群臣に礼が有る時には秩序は乱れない、百姓に礼がある時は自ずと国家が治まる』と読んでみました。

 よく、子供は親の背中を見て育つと言います。やはり、上に立つ者、親子であれば親、先生と生徒であれば先生、会社であれば上司と部下の関係では上司の背中、すなわち言動が大切である事、礼を欠く事の如何に秩序を乱すもとになるかが解ると思います。

 礼を欠くという事は、自分がいる環境を壊してしまうという事だと思います。特に会社や組織に属していて、自分が上司であろうと部下であろうと、人としての礼を欠くという事は、その帰属する組織のルールを守る事以上に、自分の居るべき場所を破壊してしまう、今問題になっている、自爆テロのようなものだと思います。

 まずは、人の取るべき『礼節』を弁(わきま)えることではないでしょうか。この第四条に書かれてあるように、そんな『礼節』が分からない人が、人の上に立てば、その人の勝手な考えに振り回されて、破壊につながっていく事を示唆していると思います。

 なぜ、そんな事が起こるのでしょうか。それは、『礼節』に欠ける人ほど、自分は『礼節』をモットーとしていると思っているのですから、『礼節』に欠けると言われても、全く理解できないのでしょう。やはり、第一条でも言われたように、人の意見に耳を傾ける、慎み深い気持ちが必要だと思います。


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