今日の文字は『諦』です。諦観の諦、諦めると言う文字です。書体は草書です。今日読んで見ようと思う、『徒然草 第百五十一段』を読んで見て、感じた文字です。
原文
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諦
★『一審で終結「無理でしょ」 死刑の被告、判決前に語る』
(朝日新聞DIGITAL 2018/12/19 23:36)
『「究極の刑罰」を導いたのは、事件で失われた若い命の重さだった――。大阪府寝屋川市の中学1年の2人を殺害したと認定し、山田浩二被告(48)を死刑とした大阪地裁の裁判員裁判。裁判員を務めた人たちは「難しい判断だった」と振り返った。判決前、検察側主張を「立証できない」と批判していた被告側は控訴した。—-後略』
人間が人間を裁くのには限界があるのは知っています。
常々思っている事を書いて見たいと思います。まずこの裁判でも問題視されていた、責任能力に対してです。
刑法第三十九条一項には、心神喪失者の行為は、罰しない。そして二項には、心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。とあります。
私は、この一項の『罰しない』と言う文言に違和感を感じています。罪を犯して、その罪が確定しているにも関わらず、『罰しない』。と言う事は、その罪はどこに行ってしまうのでしょう。
『罰しない』のではなく、罰した上で、その処罰の方法を正常な人と区別して考える、と言う風になぜ考えないのでしょうか。
確かに心神喪失の者には、罪の意識は無かったかも知れません。しかし被害を被った人は現実にいるのです。意識は無かったかも知れませんが、少なくとも罪になる事象は残ったのです。この罪に対して判決を下すべきだと思うのです。
でなければ、被害者はどこに怒りをぶつければ良いのでしょう。
もう一つ、弁護士の仕事です。あくまでも弁護する立場ですから、その被告を弁護する役割は分かります。しかし、詭弁を弄して、ディベイトのように裁判で勝てば良いと言う方向に行っていないでしょうか。
私は思います。裁判員裁判の精神的な問題もさることながら、弁護士は、人道に悖るような弁護をして、心を病まないのでしょうか。
極悪人を弁護して、一生心を痛めるのであれば、やはり弁護士としての役割を法律で枠組みを決めた方が良いと思います。何が何でも被告の有利なように事を運ばなくてはならない、枠組みを外してあげる方が、弁護人の負担も軽くなるのではないかと、思うのです。
さぁ、今日も一日元気で過ごしましょう。
徒然草 第百五十一段 〔原文〕
ある人の曰く、年 五十になるまで上手に至らざらむ藝をば捨つべきなり。勵み習ふべき行末もなし。老人のことをば、人もえ笑はず、衆に交はりたるも、あひなく、見苦し。大方、萬のしわざは止めて、暇あるこそ、目安く、あらまほしけれ。世俗の事にたづさはりて、生涯を暮すは下愚の人なり。ゆかしく覺えむことは、學び聞くとも、その趣を知りなば、覺束なからずして止むべし。もとより望む事なくしてやまんは、第一のことなり。