今日の文字は『自然』です。書体は草書です。今日読んで見ようと思う、『徒然草 第二百三十一段』を読んで見て、感じた文字です。
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自然
☆『ワンセグ、NHK受信料は義務 最高裁、原告の上告退ける』
(共同通信社 2019/03/13 19:54)
「テレビを視聴できるワンセグ機能付きの携帯電話を持つと、NHK受信料の契約義務が生じるかどうかが争われた4件の訴訟の上告審決定で、最高裁第3小法廷(山崎敏充裁判長)は13日までに、義務はないと主張する原告の上告をいずれも退けた。12日付。契約義務を認め、NHK勝訴とした二審東京高裁判決が確定した。同種訴訟が最高裁で確定するのは初めて。
放送法64条は、NHKの放送を受信できる設備を設置した者は契約義務があると規定。自宅にテレビがなく、ワンセグのみで視聴した場合もこの規定が適用されるかどうかが争点だった。」
どうも納得できる判決ではありません。テレビを購入する時も、量販店などで、その説明がされているのか、疑問です。
最近は、テレビなどの情報で、購入した物が視聴可能であれば、視聴するしないの選択は出来ないようですね。であれば、視聴不可能に出来る構造にするべきだと思います。
購入者にその選択が出来ないと言うのも、問題があるように前から思っています。
最近の事情を知らないで、文句を言うのもいけないのですが、なんだか、釈然としません。
視聴するかしないかの選択の自由はないのでしょうか。私の所は、光テレビに加入しているのですが、数年前にNHKからBSの請求が来ました。
そこで、NHKに電話して、光テレビでは、契約しないとBSは視聴できない、と説明しました。最終的には相手(NHK側)が納得しましたが、もし光テレビの事情を知らなければ、視聴する事もできない契約料金を払っているところでした。
さぁ、今日も一日元気で過ごしましょう。
徒然草 第二百三十一段 〔原文〕
園の別当入道は、さうなき庖丁者なり。ある人のもとにて、いみじき鯉を出だしたりければ、皆人、別当入道の庖丁を見ばやと思へども、たやすくうち出でんもいかがとためらひけるを、別当入道さる人にて、「この程百日の鯉を切り侍るを、今日欠き侍るべきにあらず。まげて申し請けん」とて切られける、いみじくつきづきしく、興ありて人ども思へりけると、ある人、北山太政入道殿に語り申されたりければ、「かやうの事、おのれはよにうるさく覚ゆるなり。切りぬべき人なくは給べ、切らんと言ひたらんは、なほよかりなん。何条、百日の鯉を切らんぞ」とのたまひたりし、をかしく覚えしと人の語り給ひける、いとをかし。 ちょうどよい機会といったふうにとりはからっているのも、
大方、ふるまひて興あるよりも、興なくてやすらかなるがまさりたる事なり。まれ人の饗応なども、ついでをかしきやうにとりなしたるも、誠によけれども、ただ、その事となくてとり出でたる、いとよし。人に物を取らせたるも、ついでなくて、「これを奉らん」と言ひたる、まことの志なり。惜しむよしして乞はれんと思ひ、勝負の負けわざにことつけなどしたる、むつかし。