実用書写「市・区版」Part-8 2020年7月9日 / zuishin / コメントする 都道府県にある市=792、特別区=23、政令区=175 、合計=990を順を追って書いてます。 今日は北海道の帯広市と北見市です。都道府県と同様、楷書と行書で書きました。 一口メモ 「書道技法講座〈楷書〉九成宮醴泉銘」(余雪曼著)が、「結体三十六法」と「結構八十四法」を基に九成宮碑文の特殊な結構を参酌して四十四に書き表したものを紹介します。 今回は、その10回目です。 【ここで書いてある文字は、九成宮醴泉銘を私が臨書したものです。赤い線は。『書道技法講座〈楷書〉九成宮醴泉銘』を参考に入れています。】 (21) 全包囲法 外枠は大きく書かない事、右側の縦画を太くする事、外枠の中は一杯に収める。これが、要旨として書かれています。 それ以外にも中の部分は、やや右寄りに書く事がポイントだと思います。ほんの少しですが。 (22) 半包囲法 ここで書かれているのは、二面を囲むものとなっていますが、三面を囲むものを含みます。 ここでも、『端正で調和がとれ、ゆったりしている』と書かれていますが、表現が文学的過ぎて私には理解しがたい言葉です。 私なりに解釈してみますと、一方又は二方が開いているので、その空いている方向に中の文字がでない事がポイントだと思います。 先の全包囲法の線を想像して、その中に書くと、窮屈にもならずに調和が取れると思います。 ☆この一口メモは、2018年7月11日 にこのブログに載せたものを再掲載しました。 ニュース 河井前法相夫妻を起訴、なぜ買収された議員らは「おとがめなし」なのか DIAMOND online 戸田一法 2020/07/08 18:00 —前略—- 現金を受け取った側に対する広島地検の捜査も続いていたが「一方的に渡された」として立件は見送りになる見通しで、事実上、捜査は終結した。 —-中略—- 今回、検察側が被買収側を立件しなかった理由の1つとして、公判で証人として出廷した際「票の取りまとめの依頼で、買収だと思った」と証言してもらう“司法取引”のようなものもあったと見られている。 —-中略—- いずれも事実関係を認め、証拠隠滅や逃亡の恐れはないので逮捕はないにしろ「何人かは立件されるのではないか」とみられていた。 —-後略—- 何週間か前に、前の大阪市長、橋下徹さんが指摘していましたが、事実上捜査が終了したと、今回のDIAMOND online には載っていました。 確かに貰った側の人で、職を辞職した人もいましたが、概ねその地位を退いてはいないようです。 贈収賄と言う様に、渡した側も貰った側も罪になると思っていました。しかし、貰った側は堂々とした態度で吐露しているように、テレビでは見えました。 不思議だなあ、と思っていたのですが、日本でも日本型司法取引制度 が2018年6月に施行されたようです。司法取引は外国だけだと思っていたのですが、これを見て、成程と納得しました。法律が出来た事も知らなかったのですから、チコちゃんに「ボーっと生きてんじゃねーよ!」と叱られそうですね。 この日本型司法取引制度には、色々と細かい約束事があるようですが、これからこんな事も、増えるのかも知れません。 楷書 行書 楷書 行書