実用書写「都道府県版」Part-22 2020年6月30日 / zuishin / コメントする 都道府県のうち、県を書いています。今日は熊本県と大分県を楷書と行書で書きました。 一口メモ 「書道技法講座〈楷書〉九成宮醴泉銘」(余雪曼著)が、「結体三十六法」と「結構八十四法」を基に九成宮碑文の特殊な結構を参酌して四十四に書き表したものを紹介します。 今回は、その1回目です。 【ここで書いてある文字は、九成宮醴泉銘を私が臨書したものです。赤い線は。『書道技法講座〈楷書〉九成宮醴泉銘』を参考に入れています。】 (1) 上蓋下法 この文字は九成宮醴泉銘の文字の形ですが、現在楷書として「宮」や「宇」も同様に上が大きく下を小さくこの赤線の中に入るように書くと、まとまりのある文字になります。 同様に「営」「官」「京」「禁」などは、逆三角形に書くと良いと思っています。 この名称も、下の部分に蓋を置くと解せば覚えやすいかも知れません。蓋ですから、下の部分を全て覆いかぶせるような配置になります。 (2) 下載上法 「豈」は「き・け・あに」、「盖」は、「がい・かい・かさ・ふた」と読みます。 普通の生活でまず書く事はないと思いますが、臨書などの場合は、出てきますので、書道をやる人は覚えて置く必要があります。 名称はうまく付けられていて、下の部分に上の部分を載せるのですから、三角形が安定すると思います。 これも、下の横画が全てを載せる形になります。 (3) 上下相等法 上の部分と下の部分の割合を同じにすると言う事です。 「思」の場合は、「田」と「心」の縦幅を同じにして、「心」の部分を幅広にすると安定します。 「楽」の場合は「木」の上の部分と「木」の縦幅を同じにして、「木」の横画を上を支えるように長くする事でバランスを取っています。 ☆この一口メモは、2018年7月2日 にこのブログに載せたものを再掲載しました。 ニュース マスク着用に法廷戸惑い 仙台地裁の刑事裁判、表情伝わらず 河北新報社 2020/06/29 06:05 法廷でのマスク着用を巡り、法曹関係者の間で賛否両論が上がっている。新型コロナウイルス感染防止の観点から、弁護士や検察官の多くは必要性に理解を示し、仙台地裁で開かれる直近の刑事裁判は、当事者のほとんどがマスクを着けて公判に臨んでいる。一方、マスクが顔半分を覆うことで当事者の表情をうかがい知れなくなり、弁護への支障や被告の不利益を懸念する声も聞かれる。 — 仙台地裁はウェブサイトなどで、傍聴人らにマスクの着用を促している。感染拡大で期日が延期された裁判員裁判では、裁判員の間にアクリル板を設置するなどの対策を検討している。—-〔一部抜粋〕 この記事の中で裁判員の間に、アクリル板を設置と言う言葉が見られますが、他にも対策のしようはあると思います。 飲食店などは、随分考えた対策をしているようです。 今は、兎に角人にうつさない。人から感染しない工夫が必要な時期ですから、裁判と言う一般の生活とは違う世界でも、人が集まるのですから、それなりの対策は必要だと思います。 マスクがだめなら、違う方法を取り入れて欲しいと思います。 楷書 行書 楷書 行書