実用書写「市・区版」Part-2

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 都道府県にある市=792、特別区=23、政令区=175 、合計=990を順を追って書いてます。

 今日は北海道の北区と東区です。都道府県と同様、楷書と行書で書きました。

 一口メモ 

 「書道技法講座〈楷書〉九成宮醴泉銘」(余雪曼著)が、「結体三十六法」と「結構八十四法」を基に九成宮碑文の特殊な結構を参酌して四十四に書き表したものを紹介します。
 今回は、その4回目です。
 【ここで書いてある文字は、九成宮醴泉銘を私が臨書したものです。赤い線は。『書道技法講座〈楷書〉九成宮醴泉銘』を参考に入れています。】
(8) 上中下相等法
 この書き方は、赤い点線で示したように、三つの部分を均等に書く事です。

 ただし、この文字は縦の中心軸に対して、左右均等にする事も重要です。

  
(9) 上中下不等法
 
 ここでは、上下の幅が広がっているので、幅広く書き、中の部分は上下よりも縦幅を狭く書くようにします。

 上下が幅広く、と言うのは、上の文字だけに当てはまり、下の文字の場合は、上下の横幅は狭く縦長に書きます。中の部分は幅広に縦幅を狭く書きます。

☆「結構八十四法」でも、文字の選び方に矛盾感じましたが、ここでも同じような矛盾を感じます。

 

 ☆この一口メモは、

 ニュース 

NHK、衛星放送含めた受信料全体の見直しを検討 有識者会議の提言受け
毎日新聞 2020/07/02 20:55

 NHKの前田晃伸会長は2日の定例記者会見で、NHKのあり方を議論する総務省の有識者会議が6月下旬、衛星放送の受信料見直しなどを提言したことに関連し、「料金を見直す時は、全部見直さないといけない。衛星放送は昔とかなり変わってきたので、全体を見直す必要がある」と述べ、地上波も含めて全体の中で見直しを検討する考えを示した。
 有識者会議は、衛星契約数が増えたのに衛星の受信料額がほぼ変わっていないことについて「割高感につながっている」と指摘。NHKに値下げを含めた見直しを求めた。【小林祥晃】

 「NHKをぶっ壊す!」というスローガンでお馴染みの立花 孝志氏に賛同する分けでは無いのですが、常々、このNHKの受信料については、納得いかないというのが実情です。

 確かに、「2018年(平成30年)現行の放送法によると、第64条(旧32条)の中に、「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」という文章があります。」〔出典:テレビ局ブログ.〕と書いてありますから、放送法にはそんな規定があるのでしょう。

 しかし、民法(契約の締結及び内容の自由)第521条と言うのがあります。その中の「法令に特別の定めがある場合を除き」と言うのがこれにあたるのでしょうか。それでも、NHKを受信できる機器を購入した時点で自動的に契約されているというのは、直ぐには納得しかねます。

 そんな法律をなぜ決めたのでしょうか。そこに疑問が生じます。

 この記事のように、少し見直した方が良いと思います。ちなみに、私はNHK受信料を払っています。ただし、勝手にBSの請求が来たので、電話して視聴する事は出来ないと言いました。それからは請求は来ていません。

 

楷書   行書
楷書   行書
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