実用書写「市・区版」Part-155

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 都道府県にある市=792、特別区=23、政令区=175 、合計=990を順を追って書いてます。

 今日は東京都の国分寺市と、国立市です。都道府県と同様、楷書と行書で書きました。

 ニュース 

運転認めない司法判断8件目=原子炉施設、確定はゼロ―大飯原発
時事通信社 2020/12/05 07:24

 原発を含む原子炉施設の運転差し止めや設置許可無効を認めた司法判断は、今回の大阪地裁判決で8件目となる。2011年の東京電力福島第1原発事故以降では6件目だが、いずれも上級審で覆るなどし、確定した例はない。

 核燃料サイクル開発機構(現日本原子力研究開発機構)の高速増殖原型炉もんじゅの設置許可無効確認を住民が求めた訴訟の控訴審判決で、名古屋高裁金沢支部は03年1月、請求を退けた一審判決を取り消した。今回の大阪地裁判決と同様、国の安全審査に疑問を呈した判断だったが、05年5月に最高裁が破棄、住民側敗訴が確定した。

 北陸電力志賀原発2号機については、06年3月、金沢地裁が住民の請求を認めて運転を差し止めたが、判決は二審で取り消され、住民側の上告も棄却された。

 福島原発事故後では、福井地裁が14年5月に出した関西電力大飯原発3、4号機の運転差し止め命令が名古屋高裁金沢支部で取り消された。同じ関電の高浜原発3、4号機については15年に福井地裁、16年に大津地裁が運転差し止めの仮処分決定を出したが、いずれも異議審などで運転を容認された。

 四国電力伊方原発3号機については、広島高裁が17年12月、巨大噴火で火砕流到達の可能性があるとして、運転差し止めの仮処分を決定。決定が取り消された後の20年1月、同高裁は活断層や火山の影響を重視し、再び運転を差し止める決定を出したが、四国電が異議を申し立て、審理が続いている。

 なぜ上級審で覆されるのでしょう。なんだか疑問が噴出してしまいます。

 折角原子力に歯止めを出来る機会を、裁判所が覆しているように見えます。これでは三権分立と言う国の制度に疑問を持ってしまいます。

 穿った考えで、下衆の勘繰りと言われてしまいそうですが、国の政策が原子力を止めようと言う本気度が無いのではないかと思ってしまいます。裁判所もこれに同調しているのでしょうか。

 確かに新型コロナウイルスに関しても、経済活動を優先しているようですから、気持ちは理解出来ますが、原子力に関しては、過去に何度も経験している事で、決して国民の為には良い事ではないと思います。

 東日本大震災からすでに10年経とうとしていますが、未だに回復とは言えない状態です。こんな事で良いのでしょうか。

 前にも書きましたが、『人は城、人は石垣、人は堀、情けは味方、仇は敵なり』武田信玄の言葉として今でも使われる事があります。国は議員の為でも、裁判官の為でも、一部の権力のある人たちの為にあるのではありません。国民が居てこその国である事を、もう一度自覚してもらいたいと思っています。

 憲法の前文の中に『・・・そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し・・・』とある事を忘れてもらってはならないと思っています。ただ老婆心ながら言いたいのは、国民と言っても自分勝手な事を言う人を対象にはしていない事も付け加えたいと思っています。

 

楷書   行書
楷書   行書

 常用漢字2136文字の中から、部首の多い順で文字を書いています。
 部首と言っても、「偏(へん)、旁(つくり)、冠(かんむり)、脚(あし)、構(かまえ)、垂(たれ)、繞(にょう)」の七種に分けられていますが、まず「偏(へん」を書いています。
 その理由は、ある程度の「偏(へん」を覚えるだけで、文字を上手く書けるようになると思うからです。ただし、個人的にですが。
 ここでは、部首の中で大体ランク付けで七番目に多い「ごんべん」のを取り上げています。但し、あくまでも「へん」と言える物に限って取り上げました。
 やはり、ここでも、楷書・行書・草書を書いています。

楷書 行書 草書
楷書 行書 草書
楷書 行書 草書
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